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地震保険料が安くなります
耐震リフォームをすると地震保険料が安くなります
各保険会社で割引制度が設けられています
住宅の耐震性が高いと認められると、保険料が10〜30%割引になる制度が保険会社各社で設けられています。保険料が割引になる条件は、以下の4つのうちのいずれかです。詳しくは各保険会社にお問い合わせください。
建築年割引
【割引率】 10%
耐震等級割引
【割引率】 耐震等級1=10%、耐震等級2=20%、耐震等級3=30%
免震建築物割引
【割引率】 30%
耐震診断割引
【割引率】 10%
割引制度 | 割引の説明 | 保険料の割引率 | |
建築年割引(ご契約開始日が平成13年10月1日以降) | 対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合 | 10% | |
耐震等級割引(ご契約開始日が平成13年10月1日以降) | 対象建物が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する日本住宅性能表示基準に定められた耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) の評価指針」に定められた耐震等級を有している場合 | 耐震等級1 | 10% |
耐震等級2 | 20% | ||
耐震等級3 | 30% | ||
免震建築物割引(ご契約開始日が平成19年10月1日以降) | 対象物件が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「免震建築物」である場合 | 30% | |
耐震診断割引(ご契約開始日が平成19年10月1日以降) | 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合 | 10% |
地震保険料所得控除制度
地震への備えを推進するために、平成19年1月、それまでの火災保険・傷害保険などに適用されていた損害保険料控除がなくなり、地震保険料控除が新設されました。地震保険料控除では、所得税が5万円、住民税が2万5千円を上限として、総所得金額から控除できるようになりました。
地震保険に加入することで税金でも控除が受けられ、さらに耐震リフォームをすることで地震保険料が安くなります。
まずは耐震診断から始めましょう。
地震保険の保険金って、いくらくらい出るの?
地震保険の保険金額は家に対して5,000万円、家財道具で1,000万円を限度に、加入する火災保険の金額の30%から50%の範囲で設定できます。地震被害にあったら、被害の度合いに応じて保険金が支払われます。
被害の度合いを表すのが「全損」「半損」「一部損」という言葉で、全損の場合は保険額の全額が支払われます。半額の場合には50%、一部損の場合は5%と決まっています。
全損とは、建物の場合「主要構造部の損害額が時価の50%以上」あるいは「焼失、流失した部分の床面積が70%以上」の場合を指します。
半損とは「主要構造部の損害額が20%以上50%未満」「焼失・流失面積が20%以上70%未満」。
一部損とは「主要構造部の損害額が3%以上20%未満」「床上浸水」です。
同様に家財道具の被害については、全損で「家財の損害額が時価の80%以上」、半壊で「30%以上80%未満」、一部損で「10%以上30%未満」です。
保険料の支払い額
全損・半損・一部損の判定は、それぞれの保険会社が独自に行うため、自治体の決める全壊、半壊の評価とは別です。いろいろな指標が存在するので、混同しないよう注意しましょう。
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