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地震保険料が安くなります

耐震リフォームをすると地震保険料が安くなります


各保険会社で割引制度が設けられています

住宅の耐震性が高いと認められると、保険料が10〜30%割引になる制度が保険会社各社で設けられています。保険料が割引になる条件は、以下の4つのうちのいずれかです。詳しくは各保険会社にお問い合わせください。

建築年割引

【適 用】 昭和56年(1981年)以降に建てられた建物
【割引率】 10%

耐震等級割引

【適 用】 国土交通省「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく耐震等級を有している建物、「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している建物
【割引率】 耐震等級1=10%、耐震等級2=20%、耐震等級3=30%

免震建築物割引

【適 用】 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく免震建築物
【割引率】 30%

耐震診断割引

【適 用】 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法における耐震基準を満たす建物
【割引率】 10%
割引制度割引の説明保険料の割引率
建築年割引(ご契約開始日が平成13年10月1日以降) 対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合 10%
耐震等級割引(ご契約開始日が平成13年10月1日以降) 対象建物が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する日本住宅性能表示基準に定められた耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) の評価指針」に定められた耐震等級を有している場合 耐震等級110%
耐震等級220%
耐震等級330%
免震建築物割引(ご契約開始日が平成19年10月1日以降) 対象物件が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「免震建築物」である場合 30%
耐震診断割引(ご契約開始日が平成19年10月1日以降) 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合 10%

[参考] 財務省ホームページ


地震保険料所得控除制度

地震への備えを推進するために、平成19年1月、それまでの火災保険・傷害保険などに適用されていた損害保険料控除がなくなり、地震保険料控除が新設されました。地震保険料控除では、所得税が5万円、住民税が2万5千円を上限として、総所得金額から控除できるようになりました。

地震保険に加入することで税金でも控除が受けられ、さらに耐震リフォームをすることで地震保険料が安くなります。
まずは耐震診断から始めましょう。

地震保険の保険金って、いくらくらい出るの?

地震保険の保険金額は家に対して5,000万円、家財道具で1,000万円を限度に、加入する火災保険の金額の30%から50%の範囲で設定できます。地震被害にあったら、被害の度合いに応じて保険金が支払われます。

被害の度合いを表すのが「全損」「半損」「一部損」という言葉で、全損の場合は保険額の全額が支払われます。半額の場合には50%、一部損の場合は5%と決まっています。

全損とは、建物の場合「主要構造部の損害額が時価の50%以上」あるいは「焼失、流失した部分の床面積が70%以上」の場合を指します。

半損とは「主要構造部の損害額が20%以上50%未満」「焼失・流失面積が20%以上70%未満」。

一部損とは「主要構造部の損害額が3%以上20%未満」「床上浸水」です。

同様に家財道具の被害については、全損で「家財の損害額が時価の80%以上」、半壊で「30%以上80%未満」、一部損で「10%以上30%未満」です。


保険料の支払い額

保険料の支払い額

全損・半損・一部損の判定は、それぞれの保険会社が独自に行うため、自治体の決める全壊、半壊の評価とは別です。いろいろな指標が存在するので、混同しないよう注意しましょう。

耐震リフォーム見積りナビは、ご相談からサイトの利用、現地調査を受けるまですべて無料です。調査報告・耐震工事のご提案を受けた後も、弊社が仲介役となりますので、しつこい営業を受ける心配もありません。

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あなたとあなたのご家族が、安心して住める快適な家を手に入れてくださることを願っております。

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