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地震が起きてから後悔しないために

ご自宅は、「新耐震基準」を満たしていますか?

旧建築基準法は昭和25年(1950年)に制定されましたが、その後の十勝沖地震(1968年)・宮城県沖地震(1978年)を教訓として、昭和56年(1981年)に新しい建築基準法が施行されました。

これ以降に建築される住宅は、「新耐震基準」をクリアすることが義務づけられています。阪神・淡路大震災(1995年)では、「新耐震基準」に準拠した住宅の被害が少なかったことがわかっています。

しかし、この「新耐震基準」は昭和56年(1981年)以前に建築された住宅には適用されないため、改正前の旧建築基準法で建てられた住宅は耐震性能が劣っているケースが多くあります。また、台風や雨雪などの影響で経年劣化が進行し、耐震性能が衰えている住宅もあります。

まずは、ご自宅の耐震性能がきちんとしているかを調べ、足りない場合は耐震工事を行ない、ご自宅を補強し、家族と財産を守ることが大切です。

約40%の住宅は耐震強度が不足しています

「新耐震設計基準」が施行された昭和56年(1981年)以前に建てられた住宅の約1000万戸(全体の約40%)は、耐震性が不十分であると言われています。

阪神・淡路大震災で全半壊した木造住宅では、「壁量不足と壁配置のアンバランス」「柱や筋交いの端部の接合不良」「土台からの柱のほぞ抜け」などの被害要因が指摘されています。

また、住宅金融公庫の仕様書に「鉄筋入り基礎」が掲載されたのは昭和57年(1982年)であり、それ以前の建物の基礎にはほとんど鉄筋が入っていないことが多く、耐震性に問題があります。

耐震評価割合 平均築年数
 一応倒壊しない(1.0以上)5%35年
 倒壊する可能性がある(0.7以上1.0未満)20%36年
× 倒壊する可能性が高い(0.7未満)75%38年

データ

日本は地震大国です

日本は地震大国です

「地震列島」と言われる日本。事実、全世界の地震エネルギーのおよそ1割が、この小さな日本列島周辺に集まっています。
気象庁によると、震度4以上の地震が起きる頻度は3日に1回(最近5年間)。人が揺れを感じ始める震度1以上の地震は1日3〜4回起きており、年間1,000回以上にもなります。

地震列島・日本では、これから30年以内に、東海地震・南関東地震といった大地震が起きると予想されています。
このような日本に住む私たちが、安心して日々の生活を送るためには、地震対策を欠かすことはできません。

震災犠牲者の多くは、家屋の倒壊による圧死

阪神・淡路大震災では、多くの家屋が全壊・半壊しました。全壊したのは10万4906棟、半壊は約14万4000棟でした。この震災による犠牲者は6400人を超え、その大部分は家屋の倒壊による圧死です。

全壊した家屋は「新耐震設計基準(昭和56年)」の施行前に建てられたものが多くありました。
悲しいことに、犠牲者のほとんどは自宅の崩壊により亡くなっています。家族を守るはずの住まいが、家族に襲いかかる凶器となってしまったのです。

阪神・淡路大震災以来、住宅の耐震対策の必要性が叫ばれていますが、なかなか進んでいないのが現状です。

下のグラフ「耐震診断結果データ」をご覧いただくと、53.4%の住宅が大地震が起きると「倒壊または大破の危険あり」と判定されています。現在の耐震基準に満たない「やや危険」な住宅も合わせると、なんと76.2%となり、ほとんどの住宅が当てはまってしまいます。
住まいが凶器となることを避けるには、耐震対策を施すことが必要です。

データ
※「神戸市内における検死統計」兵庫県監察医(左グラフ)/「耐震診断結果データ」日本木造住宅耐震補強事業者協同組合(右グラフ)

こんなに高かった!大地震の発生確率

「地震動予測地図」(2010年、文部科学省・地震調査研究推進本部)には、今後30年以内に震度6弱以上の強い揺れが起こる可能性の高いエリアが記されています。
危険とされているエリアは、北海道から九州まで広い範囲に及んでいます。
震災被害は、もはや他人事と言ってはいられません。
今後の巨大地震の発生確率も発表されています。
例えば東南海地震は、今後30年以内に60〜70%の確率で発生するとのことです。

今後30年以内に予想される大地震

択捉島沖M8.1前後50〜60%
三陸沖北部M7.1〜7.690%程度
茨城県沖M6.8程度90%程度
南関東M6.7〜7.270%程度
東南海M8.1前後60〜70%
南海M8.4前後50%程度
※政府・地震調査研究推進本部 地震調査委員会 2007年1月

想定される大地震の被害

今後、起こると予想されている東南海地震では、最大9,200人の死者が出ると言われています。大地震の被害は、人命が失われることだけではありません。

新潟県中越沖地震・能登半島地震の両地震で住宅に大きな被害を受けた世帯の約半数は、住宅の補修に2,000万円以上の費用がかかったという結果が出ています(内閣府の調査より)。

家屋が倒壊しなかったとしても、屋根や壁の崩落、窓ガラスの破損などの大きな被害が発生すると、大規模な修繕工事が必要となります。
命を守ることは最も大切ですが、合わせて経済的被害を最小限にするためにも、耐震補強をして準備をしておく必要があります。

データ
※内閣府のアンケート調査より。2007年に発生した新潟県中越沖地震や能登半島地震などの被災世帯のうち、自宅が全壊するなど大きな被害を受けて、政府の「被災者生活再建支援金」の支給を受けた世帯が調査対象。四捨五入の関係で合計は100にならない。

地震被害は、国の助成対象にはならないという事実

地震によって住宅が倒壊した場合、国は「建物の再建」に対して助成してくれません。私有財産には税金を使わないという原則があるため、国の助成の対象は、倒壊した住宅の解体や仮住まいの際の家賃補助に限定しています。
中越地震が起こったとき、新潟県では家の再建に対して最高100万円を給付する独自の助成制度を定めましたが、これは例外です。

その他に公的助成の限界を補うものとして、全国から寄せられる義援金があります。雲仙普賢岳火砕流による被害では長崎県に約234億円の義援金が集まり、全壊した住戸にそれぞれ200万円の全壊見舞金が送られました。
奥尻島の津波被害があった北海道南西沖地震では260億円の義援金が集まり、全壊住戸に見舞金400万円が分配されました。
阪神・淡路大震災では1800億円が集まり、損壊住戸への見舞金は10万円。被害戸数が多かったため、各戸あたりの見舞金は長崎や奥尻の20分の1から40分の1程度にとどまりました。

ただ、さらに多数の被害が見込まれる首都圏の地震では、義援金に全てを期待するのは厳しいでしょう。
だからこそ、首都圏では特に、家屋の倒壊や損壊を未然に防ぐことが重要なのです。

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あなたとあなたのご家族が、安心して住める快適な家を手に入れてくださることを願っております。

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